浜松市中区の税理士“加茂隆久”の、税制お役立ち情報や日々の気づき
今日の浜松、台風の影響で広範囲の停電でした。当事務所も例にもれず復旧したのは午後2時過ぎ。
まだ復旧していない地域も多くあります。
被害に遭われた方も多いと思います。お見舞い申し上げます。
さて、今回の事務所通信には「自社株式」の記事が載っています。
自分の会社にどれくらいの価値があるか、気になる社長も多いのではないでしょうか。
ざっくりと算出するならば、純資産の部の金額が会社の価値です。
それを発行済み株式数で割ると1株あたりの価値となります。
例えば、資本金1,000万円(1株額面5万円)の会社で、純資産の部が5,000万円の場合、1あたりの価値は25万円。当初出資時の5倍になったということになります。
ただし、税務上の計算はそれほど単純ではありません。
「取引相場のない株式」の評価方法に則り、類似業種比較等も絡めた複雑な評価を行います。
この評価額が贈与や相続の際の財産価値となります。
評価額算定はもちろん当事務所でも対応しています。
(別途報酬。税抜3万円~(顧問先の場合)※会社の資産構成により異なります。)
特に近年、この件に関してニーズは増えてきています。
後継者への贈与や相続税対策を検討されている方は、ぜひお声がけ下さい。
借入金がある会社は多いと思います。
「コベナンツ融資」という言葉をご存知でしょうか?
先日、ある関与先で、金融機関から選択肢のひとつとして勧められました。
私自身、これまでに聞いたことが無く、少し調べてみました。
日本語に訳すと「制限条項付き融資」となります。
ここでいう制限条項とは、例えば
「会社の資産を無断で譲渡できない」
「純資産をいくら維持しなければいけない」
「何期先までに営業利益をいくらにする」
などで、守れない場合は一括返済を求められる可能性もある、という厳しいものです。
本来ならば貸出しが困難な先への融資を可能にするもので、従来は主に中堅以上の規模の会社に見られたものでした。
しかし、最近は中小企業向け融資でも実例が出てきているようです。
内容的にも変化があり「出来なかったらペナルティを課す」という、いわば後ろ向きな考え方から、例えば
「3期先までに〇万円の利益を出せば金利を安くします」
といった前向きな考え方で、企業を応援する性格になってきているとのこと。
当事務所の関与先が提案されたのも、まさにこのようなものでした。
低金利時代ですので、金融機関も様々な融資手法を考えているのだと感じます。
もちろん会社側に大きなリスクはあるのですが、これからどんどん伸びていく見通しの会社は、条件次第で検討できるのではないでしょうか。
ただし、当初契約時にまとまった額の手数料が必要です。
その点は、注意が必要だと思います。