「生前贈与」より有利な方法を検討しましょう。
将来の相続に備えて「生前贈与」を検討される方も多いのではないでしょうか?
今回は「相続税申告時の生前贈与加算」に関する税制改正についてです。
今回の改正で「相続税対策」としての生前贈与はかなり難しくなってしまいました・・・
ただ、まだ方法はあります。
生前贈与は、一般的に相続税対策の一環として行われます。
(生前)子などに財産を贈与することで自らの財産を減らす
↓
(相続発生後)財産が減少している分相続税が減少する
という流れです。
ただ、無条件に贈与が認められるわけではありません。
死亡前一定期間内に贈与された財産は相続財産に加算されるルールがあります。
その期間がこれまで3年でしたが、令和6年以後の贈与から7年に伸びました。
これがとても大きな改正で、7年はかなり長いです。
よほど事前に準備しない限り、贈与による相続税対策は意味が無くなってしまいました・・・
では、贈与による相続税対策は不可能か?というと、そうではありません。
「相続時精算課税制度」を使うことである程度対策が可能です。
相続時精算課税制度とは、事前に届出をした上で、ある特定の人(親など)からの生前の贈与について贈与時には課税されず、贈与分も含めて相続時に一括して課税される制度です。
ただ、この制度はこれまで通常の贈与税非課税枠(年110万円)が使えなくなるため、あまり利用されてませんでした。
しかし、今回の税制改正で令和6年以後、別枠での非課税枠(年110万円)が創設されました。
しかもこの非課税枠内の贈与については、7年間の生前贈与加算がありません。
これもとても大きな改正です。
相続時精算課税を使うことで、年110万円以内ではありますが相続税対策が可能となります。
どちらを使うのが有利か・・・ですが、多くの資産をお持ちで、計画的に年110万円を超える贈与を行うなら、通常の贈与が有利です。
そうでなければ、相続時精算課税制度の方が、生前贈与加算のリスクが減る分有利だと思われます。
体感ですが、数千万円~1憶数千万円くらいのケースでは、精算課税の方が有利な気がしています。
国としては、精算課税制度の適用を増やし、早めに若い人への財産移転を進めたい、という意図があると思います。
相続税対策の観点からは、生前贈与加算のない非課税枠ができた、という画期的な改正です。
個別事情を考慮してではありますが、適用も検討されてはいかがでしょうか。